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高齢者の自宅売却

人生100年時代!

その道のりをより幸せに、安定・安心して暮らせるよう考える事は、とても重要な事だとつくづく思う今日この頃。

将来、長年住み続けた自宅をどうしたいのか・・・。親族に相続するのか?売却するのか?
時期をみて売却して駅近のマンションに住みたいのか?高齢者向けの施設に入りたいのか?

この先どうしようかしら・・・。

意思能力がしっかりしているうちに考える事は、とっても大切な事★

国民生活センターのHPに〈高齢者の自宅売却トラブルに注意!〉という記事を見つけました。

以下に相談事例を一部ご紹介しましょう。

★相談事例★

・不動産業者に長時間の勧誘を受け、説明もなく書面も渡されないまま強引に売却契約をさせられた。

・強引に安価な売却契約をさせられ、解約には高額な解約料がかかると言われた。

・嘘の説明を信じて、自宅の売却と賃貸借の契約をしてしまった。

・自宅の売却をしたようだが覚えておらず、住むところがない為解約したい。

・売却後、住宅のシロアリ駆除費用の負担を求められた。

 

なんとも・・、こんな悪意のある契約をさせられてしまう事もあるんですね・・・。

同じ不動産業として大変な驚きがありますが、この相談事例からみた問題点として以下の事柄が挙げられていました。

問題点!!

・迷惑な勧誘、長時間の勧誘や嘘の説明によって消費者が望まない契約をしてしまう。

・契約内容等について消費者の理解が不十分なまま契約してしまう。

・判断能力が低下している消費者が契約し、後になって家族が気づき、トラブルになる

・契約内容によっては、売却後に住宅の修理などの費用負担を求められる事がある。

 

ただでさえ、不動産売買には細かい説明があり、それを理解したうえで契約を結ばなければならないものであり、知識がないと難しいと感じる事が多いです。

売買(法律行為)を有効的に行う場合は、自分の行為の結果を判断できる「意思能力」が必要となります。高齢になり判断能力が低下している時に無理やりされるべきではありませんよね。

 

民法では、高齢者が売却の意志表示をした時などに意思能力を欠いていた場合には、その売買行為(法律行為)は「無効」とされます。(民法第3条の2)

ただ、「意思能力を有しない者の法律行為は無効」といっても、行為時に意思能力を欠いていたか否かの証明はとても難しいといわれます。

法律では「意思能力を有しない者の法律行為は無効」と規定するだけで、「無効」の効果をめぐる議論については、引き続き解釈に委ねられています。

 

このようなトラブルにならないよう

意思能力がはっきりしているうちに、自分の財産をどのようにしたいのか、信頼できるご家族と話し合い、「家族信託」を考えてみてはいかがでしょうか?

家族信託とは「家族に自分の財産を信じて託し、代わって管理してもらう制度」です。

家族に財産を託すことにより、「柔軟な財産管理・運用・処分」や、「自分の望むかたちの相続」が可能になります。新しい財産管理方法や相続対策として注目されている制度が家族信託なのです。

家族信託のコラムはこちらをご覧ください。参考リンク:認知症と家族信託

 

不動産や建築のことはもちろん相続や資金計画など、なにかお困りのことやご相談がございましたら、湘南・鎌倉で創業96年の建築会社の不動産事業部 リクシル不動産ショップ 株式会社イソダまでお気軽にお問合せください。お問い合わせはこちらから

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