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土地購入時の手付金

戸建住宅を建てようと考えた時に、まず土地探しから始めると思いますが、

希望にあった土地を見つけたら、買主が売主へ最初に支払うお金が「手付金」となります。

この手付金の支払いを設定することは、不動産売買において一般的となっており、

土地だけでなく、マンションや新築・中古建売住宅を建てる際にも必要となります。

 

手付金の相場は?

支払うタイミングは?

キャンセルした場合、手付金はどうなるのか?

 

一般的な手付金についてお話しようと思います。

 

土地購入時の手付金の相場は?

手付金にも相場があり、その売買価格の5~10%となるケースが多いようです。

ただし、この割合は法的に定められているわけではなく、売主側からの提示と買主側からの合意で成立するもので、この場合はあくまでも目安となります。

解約をできるだけ避けるために手付金を高く設定している売主もいれば、すぐにでも買手がつきそうな土地の場合は手付金額を安めに設定する売主もいます。

また、仲介に不動産会社を挟むのではなく、不動産会社から直接購入する場合は「手付金の上限は売買金額の20%まで」と法律によって定められています。

 

手付金を支払うタイミングは?

買主が売主へ手付金を支払うタイミングは、不動産売買契約を結ぶ当日となります。

売買契約書へのサインと手付金の支払いで、今回の土地売買における売主と買主の約束が成立したという事になります。

 

手付金の支払い方法は?

不動産売買での手付金は、現金で支払う事が一般的です。

不動産売買契約を交わす当日までに、買主は手付金を現金で用意しておき、売主へ渡します。

この手付金、実は性質上は物件の売買代金とは別物という位置づけになっていますが、実際にはほとんどの場合、後日行われる売買代金の残金決済時に土地の売買代金から手付金額を差し引いた残額を支払って精算します。

手付金が売買代金の一部に充当されるかどうか、売買契約書の記載事項をしっかり確認しておくといいでしょう。

 

キャンセルしたらどうなる?

不動産売買契約から物件の引き渡しの間に、万が一買主の都合で手付解除期日内に契約をキャンセルする場合は、すでに支払った手付金は基本的には返金されません。

土地を購入する際は、よく考えてから手付金を支払うようにしましょう。

手付金が返金される場合もありますが、以下のケースです。

売買契約書の中に「住宅ローンの融資利用特約」というものがあります。この特約により、もし住宅ローンの審査に落ちてしまった場合は契約の解約が可能となり、売主へ支払い済みの手付金は買主へ返金されます。この場合は、買う意思はあるものの、「住宅ローンの審査落ち」という望まない結果となってしまった買主側の資金を守るために設定されています。

売買契約書に明記されていた手付解除期日よりも前に、住宅ローン審査落ち以外の事情で買主が契約解除を申し出た場合は、手付金を放棄することで契約をキャンセルすることができます。しかし、解除期日後になると違約金が発生してしまうので注意しましょう。

逆に、売主がなんらかの事情で契約の解除を申し出る場合は、手付金の倍額を買主に支払うことで、キャンセルすることができます。

 

まとめ

不動産を購入するにあたり

●売買契約時に手付金を売主へ現金で支払う場合が一般的であり、その相場は売買代金の5~10%である。

●買主は手付解除期日前に解約をする場合は、手付金放棄で契約キャンセルができ、期日後の解約をする場合は違約金が発生する。

●売主が契約解除する場合は、手付金の倍額を支払う。

このように、土地などを購入する際は、資金計画をしっかり立て、本当にこの土地でよいのかよく考えてから進めましょう。

 

 

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